II.身体障害者のための体制、サービス、施設・設備等について
3 施設・設備
1)施設整備の基準
平成6年(1994年)に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(いわゆる「ハートビル法」)が制定されたが、同法では、病院や図書館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物を建築する場合に、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない施設を定めている。これらは、具体的には同法の施行規則(建設省令第26号、1994年)で定められている次のような施設である。
1)出入口、2)廊下その他これに類するもの、3)階段(その踊場を含む)、4)昇降機、5)便所、6)駐車場、7)敷地内の通路
これらの施設については、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の規定に基づき、特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関し特定建築主の判断の基準となるべき事項を定める件」(建設省告示第1987号、1994年)により判断の基準が示されており、また『東京都福祉のまちづくり条例─施設整備マニュアル』(東京都、1996年)等、地方自治体が発行した出版物にも具体的な施設整備の基準が示されている。
また、車いすの寸法は、JIS T9201 (手動車いす)、JIS T9203 (電動車いす)に規定されておりJIS T9203 には登坂力、段差乗越、回転性能等も規定されているので、建設省告示で示された「ハートビル法」の判断の基準とともに、大学図書館においても、建築・施設整備の参考とすべき基準である。
さらに、アメリカにおいては1990年に「障害をもつアメリカ人に関する法律(Americans with Disabilities Act of 1990 )」、すなわちADA が成立し、これを受けて1991年に「ADA アクセスガイドライン(ADAAG : ADA Accessibility Guidelines)」が発表されている。また、ADA 成立の背景には バークレーで始まった自立生活運動があるといわれているが、カリフォルニア大学バークレー校(UCB )の障害学生プログラム(DSP : DisabledStudents' Program )のトップページ(http://dsp.berkeley.edu/)にはDSP のサービスに関連する情報がまとめられており、ADA 、ADAAG とともに、日本の大学においても参考となる部分が多い。なお、DSP や、障害をもつ人々にアクセスを保障する条項を盛り込んでいるカリフォルニア州の州法に関する事項については、『先端のバリアフリー環境−カリフォルニアにみるまちづくり』(小川信子ほか編、中央法規出版、1996年)に詳しく紹介されている。
2)図書館へのアプローチと図書館内での移動
ハートビル法の施行規則で定められている施設を、利用者の動線に沿って、図書館へのアプローチと図書館内での移動に関係の深い施設という観点で順番をいれかえると次のようになる。
1)駐車場、2)敷地内の通路、3)出入口、4)廊下その他これに類するもの、5)階段(その踊場を含む)、6)昇降機
ここではこの順に、建設省告示や東京都等地方自治体の施設整備関係資料等を参考に、具体的に検討する。また施設・設備の特性から、各障害別の検討ではなく、施設ごとの具体的な整備基準の中で個々の障害に関する注意事項をあわせて考えていくこととしたい。
なお、便所については、カウンターや公衆電話等と同様、施設としての考慮は必要であるが、アプローチ・移動のための施設ではないので、別項で検討する。
まず、個々の施設の検討の前提条件として、これらの施設の出入口等の幅の問題を考える。
『東京都福祉のまちづくり条例─施設整備マニュアル』では、出入口等の幅について「車いすが支障なく通行できる」ことを目的とした基準寸法の考え方を示している。幅の問題で車いすを対象とした理由は、車いすが動作のための必要空間に最も厳しい要求を持っているためであり、車いすを基準とした整備を行えば杖利用者等も容易に利用できるようになるからである。
この基準寸法は以下のようなものである。なお、説明部分は省略・加筆したところもある。
- ●車いすの幅・65cm
- JIS では、大型手動車いすの最大幅を65cmとしている。
- 85cm・車いすが通過できる最低幅
手動車いすの操作は車輪の外側に取り付けられたハンドリムを手で回転させる必要がある。このため片側10cm程度の余裕が必要である。
- 80cm・出入口などを車いすが通過できる最低幅
ハートビル法やISO 規格では車いすが通過できる最低幅を80cmとしているので、東京都の整備基準(東京都福祉のまちづくり条例施行規則第5条の別表として規定されている整備基準)でも、小規模な建築物や、JIS で最小幅の基準が定められているエレベーターの出入口では、例外的に80cmとなっている。
- 90cm・車いす専用傾斜路の最低幅
傾斜路では車いすのスピードが増すため、またはスピードを調節しようとするため振れ幅が大きくなる。したがって25cmの余裕幅を確保している。
- 100cm ・車いすが通行しやすい幅
- 120cm ・車いすと横向きの人がすれ違える最低幅
車いすと横向きの人がすれ違うためには最低55cm以上の余裕が必要である。また松葉杖利用者も120cm の幅があれば円滑に通行できる。
- 135cm ・車いすと人がすれ違える最低幅
車いすと人がすれ違うためには最低70cm以上の余裕が必要である。
- 140cm ・車いすが方向転換できる最低幅
車いすが180 度方向転換するためには最低140cm の有効幅を必要とする。
この基準寸法に基づき、『東京都福祉のまちづくり条例─施設整備マニュアル』では通路、階段、出入口等の幅について、次のような表を掲載している。
通路、階段、出入口等の幅の適用(単位:cm)
┌──────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ │80 │85 │90 │100│120│135│140│
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│敷地内の通路 │ │ │ │ │ │ ○ │ │
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│駐車施設からの通路 │ │ │ │ │ ○ │ │ │
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│主要な出入口 │ │ │ │ ○ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│その他の出入口 │ │ ○ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│廊下の幅 │ │ │ │ │ │ │ ○ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│エレベーターの出入口│ ○ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│車いす用便房の出入口│ │ ○ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│傾斜路の幅(屋内) │ │ │ │ │ ○ │ │ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│傾斜路の幅(屋外) │ │ │ │ │ │ ○ │ │
├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│傾斜路の幅(段併設)│ │ │ ○ │ │ │ │ │
└──────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
(注:表は一部省略している。)
この表を含む東京都等の例を参考に、個々の施設の整備に関する主要な注意事項及び整
備の基準について、大学図書館としての観点から集約し、以下に具体的に記述する。
(1)駐車場
- 車いす利用者等の利用可能な入口の最も近くに、専用駐車スペースを設ける。
- 自動車のドアを全開にした状態で車いす利用者が容易に乗り降りでき、かつ車いすが回転できること、及び介護者が横に付き添えることが必要である。JIS では、車いすは本体の長さが120cm 以下、幅が70cm以下で、回転性能は屋内外兼用形で幅90cmの直角路を曲がれることと規定されている。これらの点を考慮すると、1台の駐車スペースの幅は350cm 以上(このうち乗降用スペースは140cm 以上)必要である。
- 駐車スペースには障害者専用マークを表示し、駐車場の入口には案内板を設置する。
- 図書館の入口まで屋根をつけた通路があることが望ましい。
(2)敷地内の通路
- 自動車道と分離した安全な歩行者用通路を設ける。
- 車いすと歩行者がすれ違える幅(135cm 以上)が最低限必要である。主要な通路では180cm 以上の幅があることが望ましい。
- 段差を設けないこと。やむを得ず段差を設ける場合は階段とスロープを併設する。
- 表面は滑りにくく平坦な仕上げとする。砂利敷きでは車いすが動けなくなるので避ける。
- 通路部分には通行の障害となるもの(花や植木鉢等を含む)は置かない。
- 排水溝はなるべく設けない方がよいが、やむを得ず設ける場合は、溝蓋を設け車いすのキャスターや杖の先端が落ち込まないよう配慮する。
- 建物の主要な出入口までの経路には視覚障害者用誘導ブロックを連続して敷設する。また必要に応じ、誘導チャイム、点字案内板、触知図案内板などを設置することが望ましい。
(3)出入口
- 屋外に通じる主要な出入口の有効幅は100cm 以上、その他の出入口は85cm以上とする。
- 出入口には段差のある敷居や溝は設けない。やむを得ず設ける場合は 2cm以下とする。
- 戸(ドア)の形式は引き戸がよく、自動式の引き戸が最も望ましい。回転ドアは車いすでの使用は困難であり、また自動式開き戸は開いたドアにぶつかる危険性があるので避ける。また開き戸を設ける場合は原則として内開きとし、戸の反対側の動きがわかるよう小窓を設ける。なお、外開きにする場合、あるいはドアが連続している場合等には十分な開閉スペースを確保する。
- ドアハンドルは使いやすい形状のもの(引き戸では棒状、開き戸ではレバー式)とし、ハンドルの中央部分が床から90cm程度の位置になることが望ましい。なお、円形のドアハンドルは上肢に障害のある利用者等が使いにくいので避ける。
- 戸の前後には点状床材(注意喚起用)を敷設する。なお、点状床材(点状ブロック)及び線状床材(線状ブロックまたは棒状ブロック、誘導用)を総称したものが視覚障害者用誘導ブロックであり、一般に点字ブロックとよぶ。
- なお、館内用の車いすを出入口付近に配備し、松葉杖利用者等の希望に応じて、利用者に提供できることが望ましい。
(4)廊下その他これに類するもの
- 車いすが180 度方向転換できるための幅として有効幅140cm 以上が必要である。構造上やむを得ない場合は、車いすと横向きの人がすれ違える最低幅である120cm 以上とするが、廊下の両端等の要所に車いすの転回スペースを確保する。
- 段差を設けないこと。やむを得ず段差を設ける場合は階段とスロープを併設する。
- 床面は滑りにくく平坦な仕上げとする。
- 壁面からの突出物は設けない。
- 必要に応じて手すりを設ける。手すりは両側に連続して設けることが望ましい。取り付ける高さは一本の場合は80〜85cm、二段に設ける場合は65cm程度と85cm程度とする。
(5)階段(その踊場を含む)
- 階段及び踊場の有効幅は120cm 以上とする。
- 階段は直階段又は折れ階段とし、らせん階段や回り階段は避けることが望ましい。
- 階段の両側に連続して手すりを設ける。
- 床面は滑りにくく平坦な仕上げとする。また、段を識別しやすい色調とする。
- 段鼻にはすべり止めを設けるが、金属製のすべり止めは杖が滑るので避ける。
- 昇り口・降り口の床には点状床材を敷設する。
- 階段の始点・終点の手すり部分には、点字や浮き彫りの数字で現在位置を標示することが望ましい。
- スロープの有効幅は、屋内では120cm 以上、屋外では135cm 以上、階段を併設した場合は90cm以上とする。
- スロープを手動車いすで上昇するには相当な腕力を必要とするので、勾配は屋内では1/12(約6度)以下、屋外では1/20(約3度)以下とする。なおJIS では電動車いすの登坂力は10度の斜面を直進で登れることと規定されている。また高低差が75cmを超えるごとに休憩及び転回のための踊場(長さ150cm 以上の水平部)を設ける。
(6)昇降機(エレベーター)
- エレベーターは身体障害者が上下移動するための極めて有効な手段であるので、可能な限り設置し、車いす使用者や視覚障害者が一人でも容易に操作できるよう配慮した構造とする。
- エレベーターの出入口の有効幅は80cm以上とする。
- エレベーターのかごは、中で車いすが回転できる大きさが必要である。具体的には11人乗り(間口140cm ×奥行135cm )以上とする。
- かごの内部には以下のものを設ける。
- 両側面に専用操作盤を設ける。操作盤のボタンの位置は床面からの高さで100cm 程度とする。
- またボタンは大きめで、視覚障害者が容易に階を判別できること(点字標示、浮彫の階数標示等)が必要である。
- 両側面、正面壁に手すりを設ける。
- 正面に出入口等の安全確認用の鏡を取り付ける。
- 緊急呼び出しボタン、インターホンなどを車いす使用者の手の届く位置に設ける。
- 階数及び戸の閉鎖を音声で知らせる装置を設ける。
- 内部の防犯や事故時の安全確保のため、出入口の戸にガラス窓を設置する。
- 非常時における聴覚障害者のための情報伝達手段として、電子文字標示盤、聴覚障害者用モニター、又はこれにかわるものを整備することが望ましい。
- エレベーターの前は、少なくとも車いすが回転できるスペース(直径150cm 以上の円が内接できるスペース)を確保する。
- エレベーター出入口の床には視覚障害者用誘導ブロックを敷設する。また、点字案内板、触知図案内板などを設置することが望ましい。
3)館内施設及び付帯設備
アプローチと移動に関する施設以外では、次のような施設・設備の整備が必要である。
1)標示・誘導、2)便所、3)カウンター、4)公衆電話、5)コンセント・スイッチ類、6)書架(書架間スペース)、7)閲覧机、8)端末台
これらについても、前項同様、東京都等の例を参考に、個々の施設の整備に関する主要な注意事項及び整備の基準について、具体的に記述する。なお、防災設備については、「4.災害時の対応」の中で別途検討する。
ここで検討する施設・設備には、ハートビル法等で具体的な基準が示されている施設・設備以外のものも含まれているが、「アクセス・フォア・オール(誰にとっても使えるものを)」といわれるバリアフリーの新たな概念に基づく「ユニバーサルデザイン」の考え方から、たとえば電話の操作ボタン等を大きくして障害者のみならず子どもや高齢者にも使いやすいようにする、という例もあり(『バリアフリーの時代』古瀬敏著、都市文化社、1997年)、障害者用と固定して考えるより、だれでも利用できる施設・設備を整備する、という考え方を基本とすべきである。
また、アメリカではADA401条で「聴覚障害および言語障害をもつ個人のための電気通信リレー・サービス」を規定しているが、その中でTDD(Telecommunications Device for the Deaf) と電気通信リレー・サービスを次のように定義している。すなわち、TDD とは「聾者用電気通信装置」を意味し、「有線または無線の通信システムを通じてコード化された信号を送信するのにグラフィック通信を使用する機器」であり、また、電気通信リレー・サービスとは「電気送信のサービスであって、有線または無線による音声通信を使って、聴覚障害または言語障害をもたない個人の能力に等しい通信能力を聴覚障害または言語障害をもつ個人に与えるもの」をいい、「TDD または他の非音声端末装置を使用する個人とかかる装置を使用しない個人との間で、双方の通信を可能にする装置を含む」ものである(『障害をもつアメリカ人に関する法律』中野善達ほか編、湘南出版社、1991年)。そしてADA401条では、電気通信リレー・サービスを義務づけているので、公衆電話の中にもTDD (電話機とタイプライターの合体した機械でテキスト電話とよばれることもある)を備えたものが多くみられるようになり、TDD と一般電話の通話も日常的に可能になっている(『先端のバリアフリー環境』)。こうした状況を考えると、日本でも聴覚障害および言語障害をもつ個人のための通信装置の設置が増えていく可能性もあり、現状でも整備可能なものとしては、公衆FAX の設置がある。
(1)標示・誘導
- 案内標示・標識の設置にあたっては、車いす使用者や視覚障害者の通行の障害にならないよう配慮する。
- 文字や記号は、大きく太い書体や、識別しやすい色、デザインによって記述する。
- 標示板は車いす使用者にも見やすい位置・高さに取り付ける。
- 必要に応じ触知図、点字標示板を設置する。(なお『地図ニュース』300 号・日本地図センター・1997年発行に、視覚障害者のための地図についての特集がある。)
- 必要に応じ視覚障害者用誘導ブロックを敷設する。ブロックの色は、黄色・橙色を原則とする。
- 必要に応じ音声誘導装置(視覚障害者の持つ発振機等にセンサーが反応して音声により誘導案内を行う装置)を設置する。
(2)便所
- 一般用の便所が男女別になっていれば車いす使用者用の便所も原則として男女別とする方がよいが、男女兼用でも可とする。ただし、異性介助を含む介助の問題について配慮する。
- 車いす用便房の出入口の有効幅は85cm以上とする。また便房の大きさは、車いすが回転できるスペースを確保する必要があり、衛生機器等の配置も必要なので、200cm ×200cm 以上が必要である。
- 戸の形式は引き戸がよく、自動式の引き戸が最も望ましい。
- 便器の両側に、手すりを垂直、水平に設ける。垂直手すりは立ち上がる時に利用されるもので壁に固定する。水平手すりの高さは車いすのアームレストと同じ65〜70cm程度とする。
- 洗浄装置は便座に腰をかけたまま利用できる位置に設け、大型のレバー式、押しボタン式、自動感知式などの操作しやすい形状のものとする。
- 床面は濡れても滑りにくい仕上げとし、段差は設けない。
- 非常用呼出しボタンは便座に腰をかけたまま利用でき、転倒した場合にも利用できる位置に設ける。
(3)カウンター
- 車いす使用者がカウンターを利用しやすいように、前面下部に高さ65cm程度、奥行き45cm程度の空間を持つカウンターを準備する。またカウンター上面の高さは70cm程度とする。
- 聴覚障害者のためにメモ用紙を常備する他、呼び出しをするカウンターでは電光掲示板を設置することが望ましい。
- 弱視の利用者のために数種類のルーペ(拡大鏡)を常備することが望ましい。
(4)公衆電話
- 車いす使用者の利用する電話台の高さは75cm程度とし、下部に車いすが入れるよう高さ65cm程度、奥行き45cm程度のスペースを設ける。
- 周囲には車いすが近づけるよう十分なスペースを確保し、段差その他の障害物を設けない。
- 視覚障害者用ダイアル、聴覚障害者用音量増幅器等を設置することが望ましく、こうした機能を持つ電話機を設置した場合には、見やすい場所にその旨標示する。
5)コンセント・スイッチ類
- コンセント・スイッチ類は床上45〜125cm の間に設置する。
- スイッチ、ボタンなどは、大型で操作が容易なものとし、同一用途のスイッチ類は同じデザインとする。
- 必要に応じスイッチ等の用途について、点字標示や浮彫り文字での表示を行う。
(6)書架(書架間スペース)
- 車いすが180 度方向転換できるための幅として有効幅140cm 以上が必要である。やむを得ない場合は、90度方向転換できるための幅として有効幅135cm 以上とするが、書架の両端に車いすの転回スペースを確保する。なお、車いす同士のすれちがいには180cm 以上の有効幅が必要である。
- 地震の際の転倒防止装置を必ず取り付ける。
- 書架から大型本が通路側に飛び出していたり、踏み台がおいてあったりすると、車いす等の通行の障害となるので、書架自体の奥行きや高さに対する配慮も必要である。
(7)閲覧机
- できれば、多少高めのもの、あるいは広いもの等、何種類かの閲覧机を用意しておくと、利用状況の多様性に対応できる。
- 車いす使用者については、車いすと膝がはいることができる高さを持っていれば、一般用の閲覧机と同じものでもかまわないが、椅子がセットされていると車いすで利用することができないので、椅子は置かず、車いす使用者用の閲覧机である旨の標示をする。
(8)端末台
- 閲覧机同様、一般用の端末台でかまわないが、十分な明るさ(照明設備)や広さが必要である。特にキーボードやその周辺の広さに十分な余裕を持たせておかないと、上肢障害者等の利用や資料を参照しながらの利用が困難になる。
参考図
- 幅員に関する規定・広さに関する規定
- 階段
- 回転寸法・展開に要するスペース
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