別紙2


                                 文人給第178号

                               平成9年12月11日

各国立大学長     殿

各国立高等専門学校長 殿

                          文部省大臣官房人事課長

                              遠 藤 純 一 郎





          国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校に

          置かれる技術専門官及び技術専門職員の定数等に

                  ついて(通知)



 国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校の技術専門官及び技術専門職員に関する訓

令(平成9年文部省訓令第33号)に基づき置かれる国立大学、国立短期大学及び国立高等

専門学校(以下、「国立大学等」という。)の技術専門官及び技術専門職員の定数等につい

て下記のように定めたので通知します。



                    記



1 技術専門官及び技術専門職員の定数

 別途通知するところによるものとする。



2 級別定数上の職名

 技術専門官及び技術専門職員の級別定数上の職名は、それぞれ「技術専門職(技術専門)」、

「技術専門職(技術専門職員)」とする。



3 技術専門官及び技術専門職員の発令

 技術専門官及び技術専門職員の発令は、昭和59年9月27日付け文人任第150号(職

員の任免等の手続きについて)によるものとする。

 なお、当分の間、技術専門官の発令に当たっては、あらかじめ別紙様式により大臣官房人

事課長に協議するものとする。



4 技術専門官及び技術専門職員の選考

 技術専門官及び技術専門職員の選考は、次に掲げるところに基づき、国立大学等が定める

基準により行わなければならない。

(1) 技術専門官にあっては、原則として、行政職俸給表(一)6級以上の者であって、

   かつ、学位、資格の取得等により、極めて高度の専門的な技術を有することが客観的

   に明らかな者であること。

(2) 技術専門職員にあっては、原則として、行政職俸給表(一)4級以上の者であって、

   かつ、資格の取得等により、高度の専門的な技術を有することが客観的に明らかな者

   であること。



5 その他

 技術専門官及び技術専門職員は、平成10年4月1日から配置する。


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