別紙1
文 部 省 訓 令 第 3 3 号
国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校の技術専門官及び技術専門職員に
関する訓令を次のように定める。
平成9年11月17日
文部大臣 町村 信孝
国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校の技術専門官及び技術専門職員に
関する訓令
(目的)
第1条 国立学校設置法施行規則(昭和39年文部省令第11号)第31条及び第37
条の規定により、国立大学、国立短期大学及び国立高等専門学校(以下、「国立大学
等」という。)に技術専門官及び技術専門職員を置く場合の基準は、この訓令の定め
るところによる。
(技術専門官)
第2条 国立大学等に、技術専門官を置くことができる。
2 前項の技術専門官は、極めて高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教
育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、
技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
3 第1項の技術専門官は、技術職員をもって充てる。
(技術専門職員)
第3条 国立大学等に、技術専門職員を置くことができる。
2 前項の技術専門職員は、高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研
究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技
術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
3 第1項の技術専門職員は、技術職員をもって充てる。
付 則
この訓令は、平成10年4月1日から実施する。
目次へ 第3部へ