名 称 | 概 要 |
◎災害対策基本法(S36) ◎大規模地震対策特別措置法(S53) ◎災害救助法(S22) ○国の庁舎等の使用又は収益を許可 する場合の取扱の基準について (S33蔵管1) 1(10) ◎国家公務員法(S22) 第101条 ◎労働基準法(S22) 第33条第3項 ◎一般職の職員の勤務時間、休暇等 に関する法律(H6) 第13条第2項 ◎国家公務員等共済組合法(S33) ◎国家公務員災害補償法(S26) ○人事院規則16-0(S48) ◎消防法(S23) ◎建築基準法(S25) ◎国家公務員等の旅費に関する法律 (S25) ○文部省所管旅費規則(S25) ◎国有財産法(S23) ◎物品管理法(S31) ◎文化財保護法(S25) ◎自衛隊法(S29) 第83条 | 国土と国民の生活の生命、身体及び財産を災害から保護す るため、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図 るもので、国及び地方を通じて必要な法制の確立、責任の 所在の明確化、防災の計画化、災害の予防、応急対策、災 害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対 策の基本を定める。 大規模な地震による災害から国民の生命、身体及び財産を 保護するため、地震防災に関する特別の措置を定める。 災害に際し、国が地方公共団体等との協力の下に、応急的 な救助及び被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 災害その他緊急やむをえない事態の発生により応急施設と して短期間その用に供する場合。 職務専念の義務に関し、重大な災害発生時における本職以 外の業務従事の特例。 災害等における国家公務員の労働時間延長及び休日労働。 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に正規の勤務時 間以外の時間における勤務命令。 国家公務員の災害に対する補償。 一般職の職員の公務上又は通勤による災害に対する補償。 職員の公務上又は通勤による災害に対する補償。 火災又は地震等の災害の予防、軽減。 建築物の敷地、構造、設備及び用途に開する基準。 公務のため出張する国家公務員に支給する旅費の基準。 文部省所管の経費支弁による旅費。 国有財産の取得、維持、保存及び運用並びに処分。 物品の取得、保管、供用及び処分。 文化財の保存と活用。 自衛隊の災害派遣、地震防災派遣。 |