監事の選出について(申し合わせ)

平成20年12月22日
平成24年11月13日改正
国立大学図書館協会理事会

  1. 国立大学図書館協会会則第4章第3節に定める監事の選出にあたっては、次のとおり行うこととする。


  2. 監事は、東ブロック、西ブロックから各々1館、計2館を選出する。


  3. 監事の東ブロック、西ブロックにおける選出は、それぞれ以下の順序で各地区にて行う。
  4. 東ブロック: 北海道地区、東北地区、関東甲信越地区、東京地区
    西ブロック: 東海北陸地区、近畿地区、中国四国地区、九州地区

  5. 監事の各地区内での選出は、各地区内の互選により行い、総会の承認を得ることとする。


  6. この申し合わせは、平成24年11月13日から実施する。