国公私立大学図書館協力委員会運営要綱

制定 昭和57年11月19日
最終改正 平成21年7月31日

[名称及び目的]

1.本委員会は、国公私立大学図書館協力委員会(以下「委員会」という。)と称し、国公私立大学図書館が相互に協力して、大学図書館運営に共通する問題を検討し、その改善を図ることを目的とする。

[組   織]

2.委員会は、次に掲げる委員館をもって組織する。
 国立大学図書館協会が選出する同協会会員館4、公立大学協会図書館協議会が選出する同協議会会員館3、私立大学図書館協会が選出する同協会会員館6。
(2)委員館の任期は、8月1日から翌翌年7月31日までの2年とする。ただし、重任を妨げない。

[委 員 長]

3.委員会に、委員長を置き、委員館の互選により選出する。
(2)委員長の任期は、8月1日から翌年7月31日までの1年とする。
(3)委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(4)委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が予め指定した委員館の長がその職務を代行する。

[会   議]

4.委員会の会議は、年2回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
(2)委員会の会議は、国立、公立、私立の各1館を含む過半数の委員館の出席によって成立する。
(3)議事は、出席全委員館の同意をもって決定する。
(4)委員会の会議による決定事項は、議事録に記録し、委員長が署名捺印して、事務局が保管する。

[常任幹事会]

5.委員会に、委員会の円滑な運営を図るため、常任幹事会を置く。
(2)常任幹事会は、委員長館を含め、国立大学2館、公立大学1館及び私立大学2館の計5館で構成する。
(3)常任幹事会を構成する委員館は、国立、公立及び私立の委員館の中から互選する。
(4)常任幹事会を構成する委員館の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
(5)常任幹事会は、委員長館が招集し、その議長となる。

[事   業]

6.委員会は、必要に応じ、調査研究、出版、研修会、講演、国際交流等の事業を行う。

[専門委員会]

7.委員会は、必要に応じ、専門委員会を設けることができる。
(2)専門委員会に主査を置き、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。専門委員は、専門委員会主査の推薦により、委員長が委嘱する。
(3)主査および専門委員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
(4)専門委員会の主査は、本要綱4に定める会議に出席する。
(5)専門委員会の運営に関する細則は、別に定める。

[会   計]

8.委員会の経費は、委員会が行う事業収入をもってこれにあてる。
(2)委員会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
(3)委員会の予算及び決算は、委員会の承認を得なければならない。

[会計監査]

9.委員会の会計を監査するため監事2館を置く。
(2)監事のうち1館は、委員館の互選により選出する。
(3)監事のうち他の1館は、委員会の議を経て、委員館以外の館から選出する。

[事 務 局]

10.委員会の事務局は、委員長館に置く。

[細   則]

11.この要綱の施行に関し、必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が別に定める。

[付   則]

1.この要綱は、昭和57年11月19日から施行する。「協力委員会設置に関する申し合わせ事項」はこれを廃止する。
2.この改正は、昭和59年5月17日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
3.この改正は、昭和61年8月1日から施行する。(改正 昭和61年5月30日)
4.この改正は、昭和63年8月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
5.この改正は、平成7年10月17日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
6.この改正は、平成12年10月12日から施行し、平成12年8月1日から適用する。
7.この改正は、平成13年8月1日から施行する。(改正 平成13年7月6日)
8.この改正は、平成14年8月1日から施行する。(改正 平成14年7月5日)
9.この改正は、平成21年8月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。(改正 平成21年7月31日)


運営要綱了解事項

制定 昭和58年2月4日
最終改正 平成16年4月23日

1.組織(要綱第2条)

 国立・公立・私立の各協(議)会から選出された委員館の長が、この委員会の委員である。
 委員館の任期は、大学図書館の長の任期とは必ずしも一致しないが、この委員会の委員は、委員館の長の「あて職」であると解する。

2.委員長(要綱第3条)

 委員長が任期途中で委員館の長でなくなったときは、当該委員館の後任の長が残任の期間中委員長となる。
 ただし、後任者の決定が著しく遅れる等の場合には、第4項を適用する。

3.会議(要綱第4条)

 この委員会の会議には、各委員館および専門委員会から複数の者が出席することができる。又監事館も出席することができる。議決に加わるのは、各委員館の長またはその代理者である。

(平成7年10月17日)

4.会計監査(要綱第9条)

 委員館が監事を互選するに当たっては、委員長館と近距離にあり、かつ委員長館とは異なる協(議)会に属している等の条件を考慮することが望ましい。
 監事の任期は、8月1日から翌年7月31日までの1年とする。

(平成5年10月21日)

5.専門委員会(要綱第7条)

 専門委員会の主査が任期の途中で交代する場合は、委員会の議を経て委員長が委嘱し、その任期は前任者の残任任期を引き継ぐものとする。

(平成16年4月1日)

 また、専門委員が任期の途中で交代する場合は、専門委員会主査の推薦により委員長が委嘱し、その任期は前任者の残任任期を引き継ぐものとする。

(平成16年4月1日)

6.常任幹事会(要綱第5条)

 常任幹事会は、常任幹事会を構成する委員館の事務担当者の出席により開催することができる。なお、委員館の長は、必要に応じて会議に出席する。

(昭和63年6月9日)