岸本英夫博士記念基金関係諸規程

岸本英夫博士記念基金規程

平成9年6月25日
国立大学図書館協議会
第44回総会

(趣   旨)
第1条 この規程は、元東京大学附属図書館故岸本英夫博士の、わが国の大学図書館の改革に
 関する功績を永く後世に伝えるために、国立大学図書館協議会(以下「協議会」という。)が、全国の
 大学図書館関係者及びその他各方面から寄せられた寄付金をもって設置した岸本英夫博士記念
 基金(以下「基金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事   業)
第2条 協会は、この基金により、下記の事業を行うことができる。
 (1)国立大学図書館協議会賞(以下「賞」という。)を設け、図書館活動及び図書館・情報学研究
   に顕著な業績をあげた者を、別に定める規定により選考し、協議会理事会が受賞者を決定し、
   表彰する事業。
 (2)国立大学附属図書館職員の研究の奨励のために、協議会が別に定める事業。
 2.前項第1号の受賞者には、表彰状及びメダルを授与する。受賞者が複数名から成るグループで
  ある場合は、グループの代表者にこれを授与する。
 3.第1項第1号の表彰は、協議会の総会において行う。
 4.前項の表彰を受けるために要する旅費を基金から支給する。ただし、受賞者がグループである
  場合は、代表者1名に対してのみとする。

(基金の構成)
第3条 基金は、故岸本英夫博士の遺族の寄付金及びその他の寄付金から構成する。
 2.必要が生じた場合、総会の議を経て協議会予算の一部を繰り入れることがある。

(基金の運用)
第4条 基金の事業に要する経費は、第1条及び第2条の趣旨に照らし、かつ基金の健全な維持
 を損なわない範囲において、基金から支出する。

(基金の管理)
第5条 基金の管理は、協議会会長が当たり、会計監査は、協議会監事が当たる。

(事  務)
第6条 基金に関する事務は、協議会事務局が行う。

(補  則)
第7条 この規程の改正は、協議会総会の議を経るものとする。

附  則
 この規定は、平成9年6月25日から施行する。

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国立大学図書館協議会賞受賞者選考委員会規程

平成12年6月28日
国立大学図書館協議会
第47回総会

(設 置)
第1条 岸本英夫博士記念基金規程第2条により、国立大学図書館協議会(以下「協議会」と
 いう。)に協議会賞受賞者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条 選考委員会は、次の各号の事項について、別に定める基準により、協議会賞の受賞者
 の選考を行う。
  (1)図書館活動における功績
  (2)図書館・情報学に関する研究業績

(組 織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選により、協議会会長が委嘱する。
 2.委員長は、委員会を組織し、その議長となる。
 3.委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委 員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者(館)とする。
  (1)協議会地区連絡館
  (2)協議会常務理事館

(任 期)
第6条 委員の任期は、選任された総会の終了時から次回通常総会終了時までとする。

(審査専門委員会)
第7条 選考委員会に、応募者及び第8条に定める調査小委員会によって推薦された者(以下
 「応募者等」という。)の業績を審査するために、審査専門委員会(以下「専門委員会」と
 いう。)を置く。
 2.専門委員会は、3館をもって構成する。但し応募者等が3名を超えた場合及び選考委員会が
  必要を認めた場合、3館以内の範囲で委員を追加することができる。
 3.専門委員会の委員は、選考委員会が協議会の会員の中から選出し、選考委員会委員長が委
  嘱する。但し国立大学図書館協議会賞(以下「賞」という。)の応募者等が所属する図書館は除
  くものとする。
 4.専門委員会に主査を置き、主査は会議を主宰する。主査は専門委員会委員の互選による。
 5.専門委員会の委員の任期は、選考委員会委員長が定める。

(調査小委員会)
第8条 選考委員会に、協議会の会員を通じて応募があった業績以外で、賞にふさわしい功績
 又は業績をあげた者の調査を行うために調査小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
 2.小委員会の委員長及び委員は、選考委員会委員長が指名し、委嘱する。
 3.委員長は会議を主宰し、調査及び審議にもとづき、選考委員会に適格者を推薦する。
 4.小委員会の委員の任期及び推薦の締切日は、選考委員会委員長が定める。

(選考結果の報告)
第9条 選考委員長は、専門委員会の審査結果にもとづき審議し、その結果を協議会理事会に報
 告する。

(事 務)
第10条 選考委員会の事務は、協議会事務局及び委員長館が行う。

(補 則)
第11条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会の
 定めるところによる。

附 則
 この規程は、平成12年6月28日から施行する。

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国立大学図書館協議会賞応募規程

平成12年6月28日
国立大学図書館協議会
第47回総会

(趣  旨)
第1条 この規程は、国立大学図書館協議会(以下「協議会」という。)が設置した岸本英夫博士記
 念基金により、図書館活動における功績または図書館・情報学研究に業績をあげた者に授与す
 る協議会賞の応募につき、必要な事項を定めることを目的とする。
(応募資格)
第2条 国立大学図書館協議会賞(以下「賞」という。)に応募することができる者は、個人又は
 複数名から成るグループで次の各号に該当する者とする。
(1)協議会の会員に所属し、図書館業務に携わっている職員。ただし、館長、事務(部課)長等
 管理職及び主として教育研究に携わっている教育職員を除く。
(2)会員が属する大学又は大学共同利用機関で、組織上は附属図書館に所属していない図書館(室)
 で図書館業務に携わっている職員。

 (応募の区分)
第3条 応募者は、下記のいずれかの区分によって応募するものとする。
(1)図書館活動における功績
 過去3年以内における業務の改善、業務遂行上の成果等で、公務上の成果を含む。
(2)図書館・情報学に関する研究業績
 既発表、未発表の著作物のいずれも可とする。但し、既発表の著作物は過去3年以内のもの
 とする。

(応募の方法)
第4条 応募者は、所属する大学の附属図書館長(大学共同利用機関においては図書館施設の長)
 に応募の申請を行う。附属図書館長(大学共同利用機関においては図書館施設の長)は、応募の
 申請にもとづき、必要書類を添えて所定の期日までに協議会事務局へ提出する。

(応募の期限)
第5条 応募の期限は、毎年10月31日とする。但し、郵送の場合は、当日の消印があるものは、
 有効とする。
 2.前項の期限については、選考委員会が必要を認めた場合は、これを変更することがある。

(提出書類)
第6条 応募に当たっての提出書類は、次の各号のとおりとする。
(1)功績又は業績の梗概(2000字以内)  3部
(2)功績又は業績の成果物
   報告書、論文抜粋、図書、目録等  3部
 2.提出書類は、原則として返却しない。

(補  則)
第7条 この規程に定めるもののほか、賞の応募に関し必要な事項は、選考委員会の定めるとこ
 ろによる。

附  則
 この規程は、平成12年6月28日より施行する。

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国立大学図書館協議会賞選考基準

平成5年6月23日
国立大学図書館協議会
第40回総会

1.授賞の対象は、受賞時に在職する個人又はグループであるが、個人に重点を置くものとする。

2.独創性、専門性、正確性、客観性等において優れた業績に重点を置き、単なる外国文献の翻訳、
 文献紹介、通常業務から得られた定常的成果等は原則として除外する。

3.図書館業務の処理を専らとする職員が、本来業務又はその傍ら研鑚して得られた成果であるこ
 とを考慮し、教育・研究活動を本務とする者と同レベルの学術性は求めないものとする。

4.国立大学図書館協議会賞受賞者選考委員会規程第2条の各号に関する基準は、次のとおりと
 する。
 1)図書館活動における功績
 (1)業務の処理等に関する改善において顕著な成果が認められ、かつ広く大学図書館の活動に
  おいて先行的、独創的意義を有するもの。
 (2)図書館の利用に関して有効な手段となるツール(tool)の作成により、利用者に多大の便宜
  をもたらすとともに、その専門性、正確性、普遍性等において高い意義を有するもの。
 (3)図書館活動の特定分野において、改善又は前進をはかり、図書館と図書館員の役割につい
  て広く社会の認識を高めたもの。
 (4)その他図書館活動において顕著な意義を有するもの。
 2)図書館・情報学に関する研究業績
  図書館・情報学に関する著作物において、独創性、専門性、正確性等において優れ、広く大学
  図書館関係者を啓発するもの。

附  記
 この基準の改正は、国立大学図書館協議会賞受賞者選考委員会の議を経て、理事会で決定する。

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