外国雑誌センター館運営基本方針

平成13年7月3日
外国雑誌センター館会議決定
最終改正平成16年9月1日

(趣 旨)

第1条

この申し合わせは,「学術情報システムに関する答申において示された拠点図書館について(通知)」(昭和55年3月19日文学情第 167号)によって指定された拠点図書館,すなわち外国雑誌センター館(以下「センター館」という。)の運営に関する基本方針を定めるものとする。

(収集対象資料)

第2条

センター館において収集対象とする資料は,大学等での研究・教育等に必要とされ,かつ各大学等で収集が困難な外国雑誌,国際会議録, テクニカルレポート等(以下「外国雑誌等」という。)で,大学等での所蔵館数が3館以内のものとする。

センター館は,国内での研究動向の推移に留意しつつ,国立情報学研究所の協力による総合目録情報データベースを用いた収集対象資料の 点検の実施など,収集対象とする資料の日本国内での収集実態並びに利用可能性等を適切に把握して,収集に反映させるよう努める。

(提供するサービス)

第3条

センター館は,収集した外国雑誌等を全国的な共同利用に供する。

センター館は,合理的かつ適切なサービスを実施するよう最善を尽くす。

センター館は,各大学における外国雑誌等の収集の参考に資するとともに,利用を円滑にするため並びに活動内容の周知を図るために,個 別あるいは合同で適切な広報活動を実施する。

(会 議)

第4条

センター館は,センター館活動に関して現状分析と運営の改善方策を検討するために,外国雑誌センター館会議(以下「センター館会議」 という。)を,原則として年1回開催する。

センター館会議に,文部科学省の担当官のほか,関連機関からの代表者を招くことができる。

センター館会議は,東京都内のセンター館3館の持ち回りで開催する。

センター館会議の事前準備並びに司会進行は,開催当番館が担当する。

(幹事会)

第5条

東京大学(農学系),東京工業大学(理工学系),一橋大学(人文・社会科学系)及び大阪大学(医学・生物学系)の各センター館によ り,センター館会議の幹事会を構成する。

幹事会は,センター館会議から次回のセンター館会議の期間における実務を担当する。

幹事会は,適宜会合を開催するほか,適切な方法で連絡を密にするなど,他のセンター館との迅速かつ密接な連携に努める。

前項のほか,幹事会の運営に関し必要な事項は,幹事会において別に定める。

(連絡担当館)

第6条

センター館内外との連絡は,東京工業大学が担当する。

(その他)

第7条

その他センター館の運営に関し必要な事項は,センター館会議において別に定める。

附 則

この申し合わせは,平成13年7月3日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則

この申し合わせは,平成16年9月1日から施行し,平成16年4月1日 から適用する。

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