SPARC及びJISC & SURFの推奨する「著者の権利」を留保するための契約書等について |
研究者が、論文の著作権を出版者へ譲渡する際
に、著者として論文を使用できる権利を留保するための契約書等のテンプレートと、それらの使用を推奨するドキュメントが相次いで発表されました。 |
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1.
米国SPARC (Scholarly Publishing and
Academic Resources Coalition) |
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(1) | "SPARC Author's Addendum to
Publication
Agreement"
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[pdf 英語] |
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「出版契約書に対するSPARC著者添付文書」 |
[pdf 日本語訳] |
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(2) | "SPARC Author Rights" |
[HTML 英語] |
[brochure pdf 英語] |
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「SPARC 著者の権利」 (2006年9月15日掲載分を一部修正) |
[HTML 日本語訳] |
[小冊子 pdf 日本語訳] |
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2.
英国JISC (Joint Information Systems
Committee) & オランダ SURF |
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(1) | "Licence to publish / Licentie
tot publiceren" |
[pdf 英
語
/ オ
ランダ語 doc 英 語 / オ ランダ語] |
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「出版契約書」 |
[pdf
日本語訳] |
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(2) | "New international model
agreement for authors published" "Copyright Toolbox -- Authors -- Licence" |
[HTML 英
語] [HTML 英語] |
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「著者のための国際モデルの契約書の発表」 「論文出版に関するライセンス」 |
[pdf
日本語訳] |
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研究者が、論文の出版に当たって出版者に提出する「出版契約書」(多くの場合「著作権譲渡契約書」 "Copyright Transfer Agreement"と呼ばれています)の内容に、一定の制約を加える文書を添付する ("SPARC Author Addendum") か、または、出版者「出版契約書」に代替する契約書 (JISC & SURF "Licence to publish") を提出するというものです。 |
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I. 研究者にとっての意義 |
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研究者である著者
は、SPARC等から発表された契約書等を使用することにより、論文の出版に必要な権利を出版者に認める一方、自身の論文を、教育・研究のため、または、
非営利目的で使用することを認めさせ、その所属する組織の機関リポジトリや集中型サイトであるPubMed
Centralなどへの登載を容易にすることができるとされています。 |
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II. 契約書等の使用の流れ |
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1.
それぞれの文書を使用する前に |
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著者の方々が、これ
らの契約書等を実際に使用する場合は、事前に、それぞれの解説文
書と契約書等の原文(英語等)を注意深くお読みください。日本語訳は参考として掲載してい
ます。 また、出版者の定める当該雑誌の投稿規程等 ("Instructions for Author"など)や、著作権の取り扱いもよくお読みください。その上で、これらの契約書等を使用することをご検討ください。 出版者または掲載しようとする雑誌が、著者の所属機関のリポジトリや、PubMed Centralへの搭載を許可する方針を明確に示している場合は、SPARC等の出版契約書を使用する必要はないかもしれません。 現在、両方の契約書も、主として欧米の出版者と論文著者との間での出版契約を想定しているものです。添付または提出する場合は、英語の契約書をご使用くだ さい。 ただし、その場合でも、"SPARC Author Addendum" の末尾に明記されているとおり、SPARC及び Association of Research Libraries (ARL) 、JISC、SURF並びにこれらの文書を翻訳・紹介している国立大学図書館協会のいずれも出版契約等の当事者ではなく、いかなる法的な責任も有しませ ん。これらの契約書等の使用の結果生じた、あらゆる損害についても責任を有しません。また、いかなる法的サービスも提供いたしません。 |
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2.
"SPARC Author's Addendum to Publication Agreement" |
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前提: 出版者の用意した「出版契約書」を提出する際に、その契約書に添 付するものとして使用します。 |
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3.
Licence to publish |
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前提: 出版者の用意した出版契約書のかわりに、この契約書に記入し、出 版者に提出します。 |
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III. 大学図書館にとっての意義 |
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機関リポジトリへの
研究成果の登載に当たって、出版者の「機関リポジトリ(セルフ・アーカイブ)に関する著作権ポリシー」の確認作業が大きな障害となっています。SHERPA/RoMEOでの情報提供も必ずしも十分で
はなく、それぞれの雑誌の投稿規程("Instructions for Author")等の確認や出版者への問い合わせ作業が残っています。 SPARCやJISC & SURFから発表された契約書等を、研究者・教員があらかじめ論文受理と同時に提出することで、このような確認作業を経ずに、研究者・教員からの申し出に 従って機関リポジトリに登載することが可能となるとされています。 出版者または掲載しようとする雑誌が、セルフ・アーカイブやPubMed Centralへの搭載を許可する方針をすでに明確に示している場合は、SPARC等の出版契約書を使用する必要はないかもしれません。出版者の方針が明 確あるいは明示されていない場合には、SPARC等の出版契約書がより有効であると考えられます。 ただし、研究者・教員に、これらの契約書等についての情報提供を行う場合は、出版者の当該雑誌の投稿規程等や著作権の取り扱いを十分に読まれるように注意 を喚起してください。その上で、研究者・教員自身で、これらの契 約書等の提出の可否をご判断いただくようにしてください。一部の出版者は、このような添付文書等による変更を一切認めず、その場合は当該 論文の出版は行わないと、投稿規程等に明示していることもあります。 |