海外派遣事業関係諸規程

海外派遣事業実施要項

平成18年1月27日
平成27年5月18日最終改正
国立大学図書館協会理事会

1.目 的
 インターネットの普及等により教育研究分野におけるグローバル化が急速に進み、大
学の国際化が強く求められるようになった。それに伴い、大学の教育研究を支援する図
書館においても、国際的な視点に立ったマネジメント能力を備えた人材育成が急務とな
っている。
 こうした状況に対応するためには、図書館における海外の先進的な事例を調査・研究
し、わが国の学術環境の中でどのように展開していくかを検討することが不可欠である。
また、国際連携という観点から、図書館活動に関連する国際会議へ参加し、日本の状況
等について発表することも重要である。
 このため、国立大学図書館協会(以下「協会」という。)は、国立大学図書館協会会則」
第6条第3号並びに「国立大学図書館協会記念基金規程」第2条第1項第2号及び第4号
に基づき、会員に所属する職員を海外へ派遣し、その成果を共有することによって、大学
図書館職員の資質向上・育成を図る。

2.実施期間
 平成28年度から平成30年度までの3年間とする。
 なお、ここでいう年度とは、4月1日から3月31日までとし、各年度を「派遣年度」
とする。

3.派遣内容
 次のいずれか1つ、または2つに該当するもの。
 (1)大学図書館が抱える課題に関する諸外国の調査・研究
 (2)図書館及び図書館に関連する活動に関する国際会議における発表・出席

4.派遣期間
 派遣期間は、次のいずれかとする。
 (1)長期:2週間以上
 (2)短期:1週間程度

5.派遣人数
 派遣者は、派遣年度毎に、前項の(1)、(2)それぞれ次のとおりとする。
 (1)長期:1名程度
 (2)短期:4名程度
    なお、(2)はグループによる応募も可とする。ただし、グループは、異なる
   会員に所属する職員で構成するものとする。

6.負担経費
 派遣者に対して協会が負担する経費は、次のとおりとする。
 (1)長期:1人50万円を限度とする。
 (2)短期:1人25万円を限度とする。

7.派遣者の決定
 派遣者の決定は、協会理事会で行う。

8.その他
 この要項に定めるもののほか、海外派遣事業に関し必要な事項は別に定める。

[このページの先頭に戻る]

海外派遣事業応募要領

平成18年1月27日
平成27年5月18日最終改正
国立大学図書館協会理事会

(趣 旨)
第1条 「海外派遣事業実施要項」(平成27年5月18日最終改正 国立大学図書館協会理
 事会決定)第8項の規定に基づき、海外派遣事業の応募について必要な事項を定める。

(応募資格)
第2条 海外派遣事業に応募できる者は、派遣年度の4月1日時点で次の各号とも該当す
 る者とする。
 (1)国立大学図書館協会(以下「協会」という。)の会員に所属し図書館業務に携わっ
   ている常勤の職員。ただし、館長、部長、課長、事務長等の管理職及び主として教
   育研究に携わっている者を除く。
 (2)大学図書館職員短期研修(国立情報学研究所主催。平成15年度までは文部科学
   省主催。平成18年度までの名称は大学図書館職員講習会。)または大学図書館職員
   長期研修(筑波大学主催。平成15年度までは文部科学省及び筑波大学主催。)を既
   に受講している45歳以下の者。

(応募の区分)
第3条 応募できる区分は、次の各号のいずれかとする。
 (1)長期(2週間以上)
 (2)短期(1週間程度)
     なお、(2)はグループによる応募も可とする。ただし、グループは、異なる会
    員に所属する職員で構成するものとし、グループ代表者を定めて応募することとする。

(実施の期限)
第4条 応募者は、派遣年度内に帰国しなければならない。

(応募の方法)
第5条 応募者は、所定の期日までに、会員の代表者の推薦書を添えて必要書類を協会会長
 に提出する。

(応募の期限)
第6条 応募の期限は、派遣年度の前年度の3月末日とする。ただし、郵送の場合は、当日ま
 での消印があるものは有効とする。

(提出書類)
第7条 応募に当たって提出する書類は、次の各号のとおりとする。なお、提出書類は返却しない。
 (1)海外派遣事業 推薦書(別紙様式1
 (2)海外派遣事業 調査研究等計画書(別紙様式2
     なお、計画作成時に、主要な訪問機関に対して必ず連絡調整を行い、計画書に訪問先の
    担当者名等を記載するものとする。国際会議の発表・出席(申請中を含む)の場合は、その
    開催要項及び申請書類を添付するものとする。
 (3)海外派遣事業 所要経費積算書(別紙様式3

(帰国後の報告書)
第8条 派遣された者は、帰国後すみやかに報告書を作成し、派遣年度内に協会会長に提
 出するものとする。また、その成果を『大学図書館研究』に投稿するものとする。
2 前項に定めるもののほか、協会関連行事その他の場で、上記の報告に関連した成果を
 公表するように努めるものとする。

(計画書提出後の変更及び辞退)
第9条 計画書提出後の計画変更は認めない。ただし、海外派遣者選考委員会が認めた
 場合は、計画書の再提出を求めるものとする。
2 書類提出後に所属等の異動があった場合には、別途通知する期限までに変更の届出
 を行うものとする。
3 海外渡航を中止する必要が生じた場合には、ただちに協会会長に申し出るとともに、
 受領した経費を返還するものとする。

(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、海外派遣事業の応募に関し必要な事項は、海外
 派遣者選考委員会の定めるところによる。

附 則

  1. この要領は、平成18年1月27日から施行する。
  2. この要領は、平成22年2月8日から施行する。
  3. この要領は、平成22年11月10日から施行する。
  4. この要領は、平成24年11月13日から施行する。
  5. この要領は、平成25年10月24日から施行する。
  6. この要領は、平成27年5月18日から施行する。

[このページの先頭に戻る]

海外派遣者選考基準

平成18年1月27日
平成27年5月18日改正
国立大学図書館協会理事会

(趣 旨)
第1条 「海外派遣者選考委員会規程」(平成27年5月18日最終改正 国立大学図書
 館協会理事会決定)第2条の規定に基づき、海外派遣者の選考に係る基準を定める。

(会員当たりの派遣者数)
第2条 派遣者は、派遣年度毎に、1会員について1名とする。
2 前項の規定にかかわらず、応募の内容等から判断して、国立大学図書館協会理事会が
 特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(審査の方法)
第3条 選考に当たっては、「海外派遣事業実施要項」(平成27年5月18日最終改正
 国立大学図書館協会理事会決定)に照らし、提出された応募書類等に基づいて、厳正に
 審査するものとする。

(選考に当たっての判断事項)
第4条 選考にあたっては、以下の事項を総合的に判断する。
 (1)海外の大学・研究機関における研究・調査または国際会議における発表・出席に
   支障のないレベルの語学力を有することが望ましい
 (2)海外派遣事業で得た知識と経験をもとに、国立大学図書館協会の活動に寄与でき
   ること
 (3)健康で積極的な行動力を有していること

附 則
この基準は、平成18年1月27日から施行する。
附 則(平成22年2月8日改正)
この基準は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成24年12月21日改正)
この基準は、平成24年12月21日から施行する。
附 則(平成25年10月24日改正)
この基準は、平成25年10月24日から施行する。
附 則(平成27年5月18日改正)
この基準は、平成27年5月18日から施行する。

[このページの先頭に戻る]

海外派遣者選考委員会規程

平成18年1月27日
平成28年11月7日改正
国立大学図書館協会理事会

(趣 旨)
第1条 「海外派遣事業実施要項」(平成27年5月18日最終改正 国立大学図書館協会
 理事会決定)第8項の規定に基づき、海外派遣者選考委員会(以下「選考委員会」という。)
 の任務及び組織について定める。

(任 務)
第2条 選考委員会は、「海外派遣事業応募要領」(平成27年5月18日最終改正 国立
 大学図書館協会理事会決定)により応募した者の中から、別に定める選考基準に基づき
 海外に派遣する者の選考を行う。

(組 織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

(委員長及び委員)
第4条 委員長及び委員は、総務委員会の委員長及び委員が兼ねるものとする。

(任 期)
第5条 委員長及び委員の任期は、総務委員会の委員長及び委員の任期と同一とする。

(海外派遣者審査専門委員会)
第6条 選考委員会に、応募内容を審査するために、海外派遣者審査専門委員会(以下「審
 査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員は、総務委員会(小委員会を含む)の委員の中から委員長が3名
を指名する。ただし、海外派遣事業への応募者を推薦した会員に所属する者を委員に指
名することはできない。
3 審査委員会に主査を置き、主査は会議を主宰する。
4 主査は、審査委員会の委員の互選による。
6 審査委員会の委員の任期は、委員長が定める。

(審査結果の審議と結果の報告)
第7条 選考委員会は、審査委員会の審査結果に基づき派遣者を選考し、その結果を国立
 大学図書館協会理事会に報告する。

(事 務)
第8条 選考委員会の事務は、国立大学図書館協会事務局及び委員長が所属する会員が行う。

(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員
 会の定めるところによる。

附 則
この規程は、平成18年1月27日から施行する。
附 則(平成22年2月8日)
この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成24年12月21日)
この規程は、平成24年12月21日から施行する。
附 則(平成25年10月24日改正)
この規程は、平成25年10月24日から施行する。
附 則(平成27年5月18日改正)
この規程は、平成27年5月18日から施行する。
附 則(平成28年11月7日改正)
この規程は、平成28年11月7日から施行する。

[このページの先頭に戻る]