国公私立大学図書館協力委員会委員館の推薦について(申し合わせ)

平成3年6月5日
平成15年10月30日最終改正
国立大学図書館協議会理事会

  1. 標記の委員館は次の各号に掲げる館をもってあてる。
     (1) 会長が代表者たる館
     (2) 副会長が代表者たる館
     (3) 理事館の中から1館
     (4) 東京・関東地区協会の会員館の中から理事館の指名した1館
  2. 前項(3)(4)号の委員館の任期は再選を妨げない。
  3. 国公私立大学図書館協力委員会の委員長館が国立大学に当たった場合、委員長館は、1の(3)
     及び(4)のうちの1館があたるものとする。
  4. この申し合わせに疑義の生じた場合、または細則が必要な場合は理事会において協議する。

付記 (1)この申し合わせは、平成16年4月1日から実施する。
    (2)この申し合わせ実施の際、現に在任する委員館は、この申し合わせにより推薦されたもの
     とする。