国立大学図書館協会の慶・弔意に関する申し合わせ

平成9年11月5日
平成15年10月30日最終改正
国立大学図書館協議会理事会

 国立大学図書館協会(以下「協会」という。)における慶・弔事に対する
表意は、原則として次の基準により、協会会長名で行うものとする。

(祝辞・祝電)
1.協会会員館の組織の拡充、施設、設備の新増改築に係る祝辞・祝電は、当該会員館からの
依頼に応じて贈ることができる。

(弔辞・生花)
2.下記の者が死去した場合には、遺族と相談のうえ弔辞・生花を供えるものとする。
 (1) 会長
 (2) その他協会として弔意を表すことが必要と認めた者

(弔電)
3.下記の者が死去した場合には、弔電を供えることができる。
 (1) 協会会員館館長
 (2) 協会会員館事務(部・課)長
 (3) その他協会として弔意を表すことが必要と認めた者

(その他)
4.第2項第2号及び第3項第3号の適用について、及びこの申し合わせに定めのない事項が
生じたときは、会長と副会長で協議するものとする。

付記 この申し合わせは、平成16年4月1日から実施する。