国立大学図書館協会記念基金関係諸規程

国立大学図書館協会記念基金規程

平成18年6月29日
国立大学図書館協会
第53回総会

(趣   旨)
第1条 この規程は、元東京大学附属図書館長故岸本英夫博士、元国立大学図書館協議会
 会長落合卓四郎博士及び元国立大学図書館協議会事務局長雨森弘行氏の我が国の大学
 図書館に関する功績を永く後世に伝えるために、国立大学図書館協会(以下「協会」と
 いう。)が、全国の大学図書館関係者及びその他各方面から寄せられた寄付金をもって
 設置した国立大学図書館協会記念基金(以下「基金」という。)について、必要な事項
 を定めることを目的とする。

(事   業)
第2条 協会は、この基金により、下記の事業を行うことができる。
 (1)国立大学図書館協会賞(以下「賞」という。)を設け、図書館活動及び図書館・
   情報学研究に顕著な業績をあげた者を、別に定める規程により選考し、協会理事会
   が受賞者を決定し、表彰する事業
 (2)国立大学図書館職員の研究の奨励のために、協会が別に定める事業
 (3)我が国の学術情報流通基盤の発展のために、協会が別に定める事業
 (4)大学図書館の人材の育成のために、協会が別に定める事業
 2.前項第1号の受賞者には、表彰状及びメダルを授与する。受賞者が複数名から成る
  グループである場合は、グループの代表者にこれを授与する。
 3.第1項第1号の表彰は、協会の総会において行う。
 4.前項の表彰を受けるために要する旅費を基金から支給する。ただし、受賞者がグル
  ープである場合は、代表者1名に対してのみとする。

(基金の構成)
第3条 基金は、故岸本英夫博士の遺族の寄付金、落合卓四郎博士、雨森弘行氏の寄付金
 及びその他の寄付金から構成する。
 2.必要が生じた場合、総会の議を経て協会予算の一部を繰り入れることがある。

(基金の運用)
第4条 基金の事業に要する経費は、第1条及び第2条に照らし、かつ基金の健全な維持
 を損なわない範囲において、基金から支出する。

(基金の管理)
第5条 基金の管理は、協会会長が当たり、会計監査は、協会監事が当たる。

(事   務)
第6条 基金に関する事務は、協会事務局が行う。

(補   則)
第7条 この規程の改正は、協会総会の議を経るものとする。

附   則
 1.この規程は、平成18年6月29日から施行する。
 2.岸本英夫博士記念基金規程(平成9年6月25日)は廃止する。

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国立大学図書館協会賞応募規程

平成12年6月28日
平成17年10月27日改正
国立大学図書館協会理事会

(趣  旨)
第1条 この規程は、国立大学図書館協会(以下「協会」という。)が設置した国立大学図
 書館協会記念基金により、図書館活動における功績又は図書館・情報学研究に業績をあ
 げた者に授与する国立大学図書館協会賞(以下「賞」という。)の応募につき、必要な
 事項を定めることを目的とする。

(応募資格)
第2条 賞に応募することができる者(以下「応募者」という。)は、協会の会員に所属す
 る個人又はグループで、図書館業務に携わっている職員とする。ただし、館長、事務(部
 課)長等管理職及び主として教育研究に携わっている教育職員を除く。

(応募の区分)
第3条 応募者は、下記のいずれかの区分によって応募するものとする。
 (1)図書館活動における功績
    過去3年以内における業務の改善、業務遂行上の成果等。
 (2)図書館・情報学に関する研究業績
    過去3年以内に発表された著作物及び未発表の著作物。

(応募の方法)
第4条 応募者は、所属する大学の図書館長(大学共同利用機関においては図書館施設の
 長、以下同じ。)に応募の申請を行う。図書館長は、応募の申請にもとづき、必要書類
 を添えて所定の期日までに協会事務局へ提出する。

(応募の期限)
第5条 応募の期限は、毎年10月31日とする。但し、郵送の場合は、当日の消印があ
 るものは有効とする。
 2.前項の期限については、総務委員会が必要と認めた場合はこれを変更することができ
  る。

(提出書類)
第6条 応募に当たっての提出書類は、次の各号のとおりとする。
   (1)功績又は業績の概要(2000字以内) 3部
 (2)功績又は業績の成果物
    報告書、論文抜刷、図書、目録等    3部
 2.提出書類は、原則として返却しない。

(補  則)
第7条 この規程に定めるもののほか、賞の応募に関し必要な事項は、総務委員会の定め
 るところによる。

附  則
 1.この規程は、平成12年6月28日より施行する。
 2.この規程は、平成16年7月1日より施行する。
 3.この規程は、平成18年6月29日より施行する。

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国立大学図書館協会賞選考基準

平成5年6月23日
平成16年10月22日改正
国立大学図書館協会理事会

1.授賞の対象は、受賞時に在職する個人又はグループとする。

2.独創性、専門性、正確性、客観性等において優れた業績に重点を置き、単なる外国文
 献の翻訳、文献紹介、通常業務から得られた定常的成果等は原則として除外する。

3.図書館業務の処理を専らとする職員が、本来業務又はその傍ら研鑚して得られた成果
 であることを考慮し、教育・研究活動を本務とする者と同レベルの学術性は求めないも
 のとする。

4.国立大学図書館協会賞の選考基準は、次のとおりとする。
 1)図書館活動における功績
 (1)業務の処理等に関する改善において顕著な成果が認められ、かつ広く大学図書館
  の活動において先行的、独創的意義を有するもの。
 (2)図書館の利用に関して有効な手段となるツール(tool)の作成により、利用者に
  多大の便宜をもたらすとともに、その専門性、正確性、普遍性等において高い意義
  を有するもの。
 (3)図書館活動の特定分野において、改善又は前進をはかり、図書館と図書館員の役
  割について広く社会の認識を高めたもの。
 (4)その他図書館活動において顕著な意義を有するもの。
 2)図書館・情報学に関する研究業績
   図書館・情報学に関する著作物において、独創性、専門性、正確性等において優れ、
  広く大学図書館関係者を啓発するもの。

附  記
 この基準の改正は、総務委員会の議を経て、理事会で決定する。

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協会賞専門委員会要項

平成16年9月9日
平成22年5月20日最終改正
国立大学図書館協会総務委員会

(趣 旨)
第1条 この要項は、総務委員会設置要項3の(2)に基づき、協会賞等専門委員会(以
 下、「専門委員会」という。)の任務及び組織について定める。

(任 務)
第2条 専門委員会は、国立大学図書館協会記念基金規程第2条に定める国立大学図書館
 協会賞(以下、「賞」という。)の受賞者の選考を行うことを任務とする。

(組 織)
第3条 専門委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

(委員長)
第4条 委員長は、総務委員会委員長が指名する。但し賞の応募者が所属する図書館に
 所属する者を委員長に指名することはできない。
 2.委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
 3.委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(委 員)
第5条 委員は、委員長が推薦し、総務委員会の議を経て、会員に所属する館長、部課長等の数名に、
 総務委員会委員長が委嘱する。但し賞の応募者が所属する図書館に所属する者を委員に委嘱する
 ことはできない。

(任 期)
第6条 委員長及び委員の任期は、指名又は委嘱された時から次期総会終了時までとする。

(選考結果の報告)
第7条 専門委員会は、選考結果を総務委員会に報告する。

(事 務)
第8条 専門委員会の事務は、委員長の所属する館が担当する。

附 則
 1.この要項は、平成16年7月1日から施行する。
 2.この要項は、平成18年6月29日から施行する。
 3.この要項は、平成22年6月18日から施行する。

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